川で釣りをするときの基本的なルールです。県内どこの川でも原則としてこのルールが適用されます。
1 漁業権とは
漁業権とは、漁業を営む権利です。海だけでなく、内水面にも漁業権は設定されています。この漁業権というのは、漁業法で決
められており、いくつかの種類がありますが、県内の内水面に設定されているのは、第五種共同漁業権というものです。
2 県内の内水面の漁業権について
内水面の漁業権の設定には、まず、県知事が静岡県内水面漁業管理委員会の意見を聞いて、漁場の区域や漁業権魚種(漁業権を
与えられる魚種)などを定めます。そして、その漁場の区域で、漁業権魚種を採捕する権利を漁業協同組合(漁協)に免許し
ます。現在、県内では27漁協に漁業権が免許されています。
3 漁協の役割
内水面は、海と違い資源が乏しく、乱獲によって資源が枯渇する恐れがあります。そこで、各漁協は、魚を放流したり、魚の産
卵場を作ったりして、水産資源の増大に努めています。具体的には、静岡県内水面漁場管理委員会が決きめる、目標増殖量以上
の増殖が漁協に義務づけられています。また、県知事の認可を受けた遊漁規則を定め、遊漁者見守ってもらうことで乱獲を防
ぎ、漁場の適正な管理を行うことも漁協の役割です。
4 遊漁規則について
漁業権を免許された漁協は、それぞれの漁場の区域において、知事の許可を受けて、遊漁規則を定めています。漁業権魚種を採
捕する場合には、遊漁規則に従わなければいけません。
遊漁規則では次のような制限事項を定めています。
・遊漁についての制限及び範囲(漁具、漁法の制限、採捕区域や期間など)
・遊漁料の額及び納付の方法
・遊漁に際して知るべき事項
・漁場監視員に関する事項
・違反者に対する措置に関する事項
河川の規模や環境、地域の文化等に違いがあるため、漁場ごとに遊漁規則で規制される内容が違います。
5 遊漁料について
漁業権魚種を採捕する場合、遊漁料を漁協に払いますが(一部払わなくても良い場合がある)、これは魚の放流や漁場管理や漁場整
備の費用にあてられる大切な資金となります。遊漁をする際には、遊漁規則に記載されている額を払わなければなりません。遊
漁料は漁協ごとに異なり、魚を採る方法(漁具や漁法)や、とる魚の種類、日料金、年料金等の区別があります。
遊漁証は、漁協が指定した遊漁取扱所と漁場監視員が扱っていますが、現場では漁場監視員から購入する場合は、付加額が加
算されて割高となる場合があります。また、遊漁を行うときには、必ず遊漁証を携帯してください。
漁業調整規則について
漁業法や水産資源保護法に基づき、静岡県では静岡県漁業調整規則(以下、調整規則と呼ぶ)を制定しており、静岡県の公共用水面す
べてに適用されます。
調整規則には、水産動植物の採捕期間や区域、大きさ、採捕する漁具・漁法などの制限・禁止規定が定められています。この
調整規則に違反すると、懲役や罰金が科せられることがあります。
ここでは、採捕する漁具・漁法の制限・禁止規程をご紹介します。
1 水産動植物の採捕の許可(第33条)
次の漁具・漁法で水産動植物を採捕する場合は、知事の許可を受けなければいけません。ただし、漁業権や漁協の定める遊漁
規則に基づいて採捕する場合は、この限りではありません。
①まき網 ②ひき網 ③瀬張り網 ④す建網 ⑤投網 ⑥四手網 ⑦うげ ⑧うげはえなわ ⑨せぎうげ ⑩あゆ掛け釣り
⑪やな ⑫う飼い漁法 ⑬柴づけ漁法 ⑭追込み網 ⑮刺網
2 漁具漁法の制限及び禁止(第37条)
次の漁具・漁法で水産動植物を採ってはいけません。
① 水中に電気を流す漁法
② 河川における替掘りや瀬干漁法
③ し水器や水眼鏡を使用するあゆ掛け釣り漁法
➃ 灯火を使用する網漁具(口径20㎝以下の手網を除く)及び灯火を使用する漁法
⑤ もり漁法鉄砲もりを使用する漁法(鉄砲もり=水中銃)
静岡県内水面漁業協同組合連合会
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